産業廃棄物の排出事業者は、産業廃棄物の処理を産業廃棄物処理業者に委託する場合には、「排出事業者と産業廃棄物収集運搬業者」・「排出事業者と産業廃棄物処分業者」との二者間契約で委託契約を締結しなければならないと法令で定められております。
この場合、排出事業者は、委託しようとする産業廃棄物の処理の業務が、収集運搬業者・処分業者それぞれが「事業の範囲」に含まれるものであることを許可証により確認した上で委託契約を締結しなければいけません。
締結した産業廃棄物契約書は、契約終了日から、5年間保存する必要があります。
契約の際は、弊社営業がきちんと御説明致しますのでご安心ください。